大阪市平野区で7月中旬にあった夏祭り(4日間)に「ハムスター釣り」の露店が現れ、
インターネット上で「動物虐待だ」などと書き込みが相次ぎ、物議を醸している。
この露天商は動物販売に必要な動物愛護法に基づく営業登録をしておらず、市の指導ですぐに撤退しました。
ただ、同法では、こうした露店を一概に「虐待にあたる」として規制することはできないのだそう。
では、金魚や亀はいいのかと問われたら複雑な心境になります。
いっそ、生き物は全面禁止になれば良いのにと思います。
2014-08-16 07:44
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